遺族補償年金とは
遺族補償年金とは、勤務中や通勤中において、労働者が死亡した場合に、その遺族に年金という形で補償が受けられるもののことです。
年金受給権者の順位
この年金を受け取れる遺族は、死亡した労働者の賃金の全部または、その一部によって生活をしていた者です。 したがって、遺族ではあっても、家計が全く別の遺族には給付はありません。
下記に示すような一定の条件を満たす者で、①の者から優先的にその順番で権利が発生し、優先順位にある受給者が死亡や再婚などで受給権を失うと、「転給」という形で、その次の者が受給権者となります。
① 妻または、60歳以上か一定の障害のある夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定の障害のある子
③ 60歳以上または一定の障害のある父母
④ 18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫、または一定の障害のある孫
⑤ 60歳以上又は一定の障害のある祖父母
⑥ 18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹、もしくは60歳以上または一定の障害のある兄弟姉妹
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
●上記にある「一定の障害」とは、障害等級5級以上の身体障害のことです。
●この給付は、婚姻届をしていない、いわゆる内縁の配偶者も含まれます。
●労働者が死亡した時点で胎児であった子は、生まれるとその受給対象者となります。
●受給権者であっても、⑦~⑩に該当する55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、60歳になるまで、年金を受けることができません。
年金受給権者の人数や給付金
受給できる遺族数に応じて次のように年金が給付されます。
受給権者が2人以上いる場合は、下記の額をそれぞれ等分することになりますが、世帯が別になっているような、やむを得ない場合を除き、原則的には1人がその代表請求と受給者になります。(別々に請求をして、別々に給付を受けることは出来ないということです。)
遺族数 | 遺族補償年金 | 遺族特別一時金 |
1人 | 年金給付基礎日額153日分 55歳以上の妻または、一定の障害のある妻は157日分 |
300万円 |
2人 | 〃 201日分 | |
3人 | 〃 223日分 | |
4人以上 | 〃 245日分 |
●上記の表の給付に加えて、遺族特別年金が遺族補償年金と同様の計算で支給されます。
年金の支給は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年間6回に分けられます。
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