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光和行政書士事務所

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死亡・後遺症慰謝料


死亡・後遺症慰謝料(死亡や後遺症の精神的苦痛に対する損害賠償金)

慰謝料も保険会社が適用する自賠責や任意保険等の支払い基準がありますが、これは被害者に対しては法律的な拘束力はないので、請求をする時はやはり弁護士会や裁判所の基準で請求するべきです。

死亡の場合の慰謝料(弁護士会基準)
原則的には死者の年齢、家族構成等により次のように分けられます。
  1. 一家の支柱の場合 2600万円〜3000万円
  2. 一家の支柱に準ずる場合 2300万円〜2600万円
  3. その他の場合 2000万円〜2400万円
2は家事の中心をなす主婦・養育を必要とする子を持つ母・高齢な父母・幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身者等。

後遺障害の場合の慰謝料
等 級 後遺障害概要 弁護士会基準 自賠責基準 労働能力
損失率
第1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
2600万円
から
3000万円
1600万円 100%
  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 両上肢をひじ間接以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
1100万円
第2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
2200万円
から
2600万円
1163万円 100%
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
958万円
第3級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の手指の全部を失ったもの
1800万円
から
2200万円
829万円 100%
第4級
  • 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 両足をリスフラン間接以上で失ったもの
1500万円
から
1800万円
712万円 92%
第5級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 1上肢の用を全廃したもの
  • 1下肢の用を全廃したもの
  • 両足の足指全部を失ったもの
1300万円
から
1500万円
599万円 79%
第6級
  • 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指を失ったもの
1100万円
から
1300万円
498万円 67%
第7級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指もしくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの
  • 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 1足をリスフラン間接以上で失ったもの
  • 1上肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 1下肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失ったもの
900万円
から
1100万円
409万円 56%
第8級
  • 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
  • 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したも
  • 1上肢に仮関節を残すもの
  • 1下肢に仮関節を残すもの
  • 1足の足指の全部を失ったもの
  • 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
750万円
から
870万円
324万円 45%
第9級
  • 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害をのこすもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服するこのできる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服するこのできる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指ひとさし指以外の3の手指を失ったもの
  • 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  • 1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの
600万円
から
700万円
245万円 35%
第10級
  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1手のおや指とひとさし指を失ったもの又はおや指ひとさし指以外の2の手指を失ったもの
  • 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又おや指ひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
480万円
から
570万円
187万円 27%
第11級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に奇形を残すもの
  • 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
  • 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指ひとさし指以外の2の足指の用を廃したもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器に障害を残すもの
360万円
から
430万円
135万円 20%
第12級
  • 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい障害を残すもの
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 長官骨に奇形を残すもの
  • 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指を失ったもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  • 女子の外貌に醜状を残すもの
250万円
から
300万円
93万円 14%
第13級
  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはを残すもの
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1手のこ指失ったもの
  • 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  • 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
160万円
から
190万円
57万円 9%
第14級
  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが困難である程度になったもの
  • 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 1手のこ指の用を廃したもの
  • 1手のおや指ひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手のおや指ひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの
  • 男子の外貌に醜状を残すもの
90万円
から
120万円
32万円 5%
  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  2. 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差引いて算出します。
  7. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
  8. 身体障害が2以上ある時は、重い方の身体障害の該当する等級によります。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げます。
  (1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げます。
  (2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げます。
  (3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げます。
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