| 等 級 |
後遺障害概要 |
弁護士会基準 |
自賠責基準 |
労働能力
損失率 |
| 第1級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
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2600万円
から
3000万円 |
1600万円 |
100% |
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ間接以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
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1100万円 |
| 第2級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
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2200万円
から
2600万円 |
1163万円 |
100% |
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
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958万円 |
| 第3級 |
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
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1800万円
から
2200万円 |
829万円 |
100% |
| 第4級 |
- 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン間接以上で失ったもの
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1500万円
から
1800万円 |
712万円 |
92% |
| 第5級 |
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1上肢を腕関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 1下肢の用を全廃したもの
- 両足の足指全部を失ったもの
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1300万円
から
1500万円 |
599万円 |
79% |
| 第6級 |
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指を失ったもの
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1100万円
から
1300万円 |
498万円 |
67% |
| 第7級 |
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指もしくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの
- 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン間接以上で失ったもの
- 1上肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの
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900万円
から
1100万円 |
409万円 |
56% |
| 第8級 |
- 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
- 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したも
- 1上肢に仮関節を残すもの
- 1下肢に仮関節を残すもの
- 1足の足指の全部を失ったもの
- 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
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750万円
から
870万円 |
324万円 |
45% |
| 第9級 |
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害をのこすもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服するこのできる労務が相当な程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服するこのできる労務が相当な程度に制限されるもの
- 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指ひとさし指以外の3の手指を失ったもの
- 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
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600万円
から
700万円 |
245万円 |
35% |
| 第10級 |
- 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1手のおや指とひとさし指を失ったもの又はおや指ひとさし指以外の2の手指を失ったもの
- 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又おや指ひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
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480万円
から
570万円 |
187万円 |
27% |
| 第11級 |
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 脊柱に奇形を残すもの
- 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
- 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指ひとさし指以外の2の足指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
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360万円
から
430万円 |
135万円 |
20% |
| 第12級 |
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長官骨に奇形を残すもの
- 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
- 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指を失ったもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 女子の外貌に醜状を残すもの
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250万円
から
300万円 |
93万円 |
14% |
| 第13級 |
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手のこ指失ったもの
- 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
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160万円
から
190万円 |
57万円 |
9% |
| 第14級 |
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが困難である程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のこ指の用を廃したもの
- 1手のおや指ひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のおや指ひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
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90万円
から
120万円
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32万円 |
5% |