| 法律による解雇 | |
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●解雇に関する法律の規定は、労働基準法に次ぎのように定められています。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 ただし、この解雇権の濫用においては、具体的な基準が定められているわけではありませんので、ここのケースにおいて検討していく必要があります。 解雇が明らかに禁止されているのは次のような場合です。
また、解雇をしようとする場合には、少なくとも解雇日となる日の30日前には解雇予告をしなければなりません。この予告義務を怠った場合は、労働者に解雇予告手当てを支払わなければなりません。 例えば、解雇となる日の10日前に予告をすれば、20日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。よく勘違いをするのが、解雇予告をすればいつでも解雇できると思われていることです。予告をしたとしても、解雇が違法・不当であれば解雇はできないのです。 即時解雇が認めれられる場合 上記のように、解雇をするには相当の理由が必要なのは分かったと思います。なお、天災や事変などで事業の継続が不可能になったり、労働者の責に帰すべき事由で解雇する場合には、会社側には即時解雇が認められます。 もちろん、この場合にも権利の濫用となる事項があれば無効になります。 |
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