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ハードシップ免責


再生計画が認められ、それを誠実に行っていても、事情により債務の返済を予定通り遂行することができなくなることもあります。その事情が債務者の責めに帰さず、一定の要件を満たす場合には裁判所は債務者の申立てにより免責の決定をすることができます。これをハードシップ免責といいます。

免責のための要件
  • 病気や怪我、その他債務者の責めに帰することのできない事由により再生計画をを遂行することが極めて困難になった場合
  • 再生計画の変更をすることが極めて困難である場合
  • 再生計画によって変更された各再生債権の4分の3以上の額の弁済を終えている場合
  • ハードシップ免責の決定をすることが債権者の一般の利益に反しない場合
この制度は破産によらない免責ですから、債権者の利益を守るため、清算価値保障原則に沿って認められるものです。

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