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配置転換の拒否


会社の業務命令には転勤や配置転換、出向などがありますが、こういったものに従わなかったことで解雇をされるかどうかは、最初に結んだ労働契約や、会社の就業規則によるところが大きいと言えるでしょう。

雇用される時の面接で、転勤等がある事の確認をされることもあります。それを承認していたのであれば、もちろん業務命令違反となって、解雇されるということもあります。


配置転換命令が無効となる場合
  • 労働基準法や労働組合法などの法律に違反するもの。
  • 労働契約や就業規則などに反するもの。
  • 賃金等が下がる等などで労働条件の低下を招くもの。
  • 業務上の必要がないなど、合理的な理由がないもの。
出向は労働契約を結んだ企業以外の企業で働くことになるので、労働者側の合意がなければ出向命令はできないことになります。


判例としては、それぞれ有効または無効となったものが数多くあります。

有効となった判例

東亜ペイント事件(昭和61年 最高裁第二小法廷判決)
労働協約および就業規則に会社は業務上の都合により転勤を命ずることができる旨の規定があり、営業担当者の営業所間の転勤が頻繁に行われ、採用時勤務場所を限定する合意がなされなかったという事情の下においては、会社は営業担当者たる労働者の個別的同意なしに転勤を命ずることができる。家族との別居を余儀なくされるという家庭生活上の不利益は、転勤に伴い、通常甘受すべき程度のものとされた。


無効となった裁判例

ヤマトセキュリティ事件(大阪地裁平成9年6月10日決定)
英語及び仏語に堪能で、警備会社の社長室に配属された大学卒女子が、その後に配属されたいくつかの事務系部署での勤務成績が不良であること及び事務系職種から警備業職種への配置転換を拒否したことを理由に解雇された。本人と会社の間には社長秘書業務を含む事務系業務の社員として採用する旨の合意がなされていたものであり、本人について警備業務への職種の変更については個別の同意が必要である。警備職への配転命令拒否には正当な理由があるとされた。

 
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