侮辱罪とは
刑法には次のように規定されています。名誉棄損とは当然に違いますが、どちらかはっきりしない場合でも、訴えることは可能です。
刑法第231条
事実を摘示せずといえども公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
侮辱罪は名誉毀損罪によく似ていますが、事実について述べているかいないかというところで分けられます。
例えば、離婚の原因が、一方の配偶者の不倫であった場合、会社の上司や同僚などにその不倫や不倫の内容を告げることは名誉毀損となり、「お前のような人間にはもったいない」などと告げれば、侮辱になるということです。
ただし、名誉毀損との差においては微妙な部分が残る場合もあるので、その都度、裁判例等にも合わせて検証する必要があるでしょう。
また、言葉によるものではなく、ビラに書いて張り出したり、態度や動作によるものも含まれます。もちろん、侮辱罪も名誉毀損と同様に、不特定多数の面前で行われることがなければ罪に問うことはできません。
つまり、当事者同士だけの言い争いでひどい事を言ったとしても、他の誰もその事実を知らない、もしくは知り得ないような状況では、侮辱ではあったとしても、侮辱罪には問えないということなのです。
侮辱罪では、懲役刑が適用されないので、幇助(ほうじょ)や教唆(きょうさ)をしたものを処罰することはできません。
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